平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災等を受け消防法が大幅に改正されました。
上記徹底を図る為、防火対象物定期点検報告制度が新設されま した。
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する事が義務づけられました。
消防機関に申請してそのその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、点検報告の義務が3年間免除されます。